当社株式の売買単位は100株(1単元)となっておりますので、単元未満株式(1~99株)については市場での売買及び株主総会での議決権の行使ができません。当社に単元未満株式の買取り又は買増しをご請求いただくことで、単元未満株式を売却又は1単元にすることができます。
単元未満株式の買取・買増制度の概要
| 買取制度 | ご所有の単元未満株式の買取りを当社に請求できる制度です。 |
|---|---|
| 買増制度 | ご所有の単元未満株式の数とあわせて1単元(100株)となる株式の買増しを当社に請求できる制度です。 |
お手続きの方法
ご所有の単元未満株式が記録されている口座によってお手続きの窓口が異なります。お問い合わせ先
| 証券会社で口座開設されている方 | お取引先の証券会社(口座管理機関)にお問い合わせのうえ、お手続きください。 |
|---|---|
| 証券会社で口座開設されていない方 (特別口座の口座管理機関) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 電話 0120-232-711(通話料無料) https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
手数料
当社では、単元未満株式の買取り・買増しに係る手数料は無料とさせていただいております。- お取引のある証券会社等へ支払う手数料については、別途、証券会社等にご確認ください。
ご注意事項
- 買取価格及び買増価格は、当該請求が当社の株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)の事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所における当社株式の終値に当該請求株式数を乗じた額となります。
- 買取請求及び買増請求をされた後の取消しはできません。
- 買取請求をされる場合、決算期日(3月31日)及び中間期日(9月30日)の前営業日から起算して3営業日前から当該基準日までの間は、請求の受付を停止させていただくほか、株式会社証券保管振替機構が別途必要と認める場合には、受付停止期間を設ける場合があります。
- 買増請求をされる場合、決算期日(3月31日)及び中間期日(9月30日)の前営業日から起算して10営業日前から当該基準日までの間は、請求の受付を停止させていただくほか、当社又は株式会社証券保管振替機構が別途必要と認める場合には、受付停止期間を設ける場合があります。
- 買増制度を利用し単元株式に整理されても、特別口座のままでは市場での売却はできません。証券会社の口座にお振り替えいただくことが必要となります。
IRに関するお問い合わせ先
〒110-0015東京都台東区東上野1-16-1
株式会社平和ホールディングス 経営管理部 IR課
Tel:03-3839-0701